情報開示 | |||
1 一般財団法人 長岡自動車協会定款(抜粋) | |||
第1章 総 則 |
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(名 称) 第1条 本会は、一般財団法人長岡自動車協会と称する。 |
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(事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。 2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地におくことができる。 |
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第2章 目的及び事業 (目 的) 第3条 本会は、新潟県内における自動車に関係する検査・登録等の諸手続きの円滑化 並びに自動車の事故防止・使用の適正化対策等に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)自動車の検査・登録等の代行手続きの適正化支援事業 (2)自動車の検査・登録に関する印紙・証紙等の売捌き事業 (3)自動車事故防止にかかる啓発事業及び適正化支援事業 (4)自動車の運転及び整備技術の向上に関する施策 (5)自動車税(環境性能割・種別割)に係る申告受付及び報告に関する受託業務 (6)損害保険代理業 (7)自動車損害賠償責任保障法に基づく保険代理業 (8)自動車会館の運営及び管理 (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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第4章 評議員 第9条 本会に、評議員3名以上10名以内を置く。 (評議員の選任及び解任) 第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 (評議員の任期) 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、 退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての 権利義務を有する。 |
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第5章 評議員会 第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権 限) 第14条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1)理事及び監事の選任又は解任 (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (3)定款の変更 (4)残余財産の処分 (5)基本財産の処分又は除外の承認 (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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第6章 役 員 (役員の設置) 第20条 本会に、次の役員を置く。 (1)理事 3名以上10名以内 (2)監事 2名以内 2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を専務理事とすることが できる。 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表 理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第197条において準用する第91条 第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 (役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関 する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。 2 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで とする。 |
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第7章 理事会 (構 成) 第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権 限) 第28条 理事会は、次の職務を行う。 (1)本会の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職 2 評議員名簿(令和4年2月28日現在) 評議員 山田 嘉純 評議員 小西 司郎 評議員 生越 千里 評議員 上村 宏 評議員 小川 裕之 3 役員名簿(令和4年2月28日現在) 理 事 長 山岸 一夫 専務理事 桜井 正人 理 事 中島 彌 理 事 田中 実 理 事 大野 松雄 監 事 津田 寛 監 事 田中 博 4 令和3年度正味財産額 293,422千円 |
貸借対照表(令和 3年12月31日現在)
(単位:千円)
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5 令和4年度事業計画(要旨) (1)自動車の検査、登録等代行手続きの適正化支援事業 (2)自動車の検査登録に関する印紙、自動車審査証紙、自動車重量税印紙等の販売 (3)自動車税(環境性能割・種別割)に係る申告(報告)に関する業務 (4)自動車会館の運営及び管理 (5)自動車損害保険代理業 (6)交通安全啓蒙活動の推進 (7)自然災害による被災地域の支援及び、復興活動のための寄付関連事業 |
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